採択率の底上げと不採択理由の分析・再申請

ものづくり補助金の補助対象要件/返還義務

 

 

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申請書の分析・添削

 

 

補助金のご相談

基本要件

「基本要件@〜B」を全て満たす補助事業終了後 3〜5 年の事業計画を策定し、かつ従業員数 21 名以上の場合は「基本要件C」も満たすこと。

 

基本要件@:付加価値額の増加要件

○補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)を 3.0%以上増加させること。
・ 具体的には、申請者自身で目標値を設定し、事業計画期間最終年度において目標値を達成することが必要です。
・ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 

基本要件A:賃金の増加要件 (補助金返還義務)

○補助事業終了後 3〜5 年の事業計画期間において、従業員1 人あたり給与支給総額の年平均成長率(CAGR)を 3.5%以上増加させること。
・ 具体的には、申請者自身で 目標値を設定し、交付申請時までに全ての従業員及び従業員代表者に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において目標値を達成することが必要です。
・ 事業計画期間最終年度において、目標値を達成できなかった場合、目標値の未達成率に応じて補助金返還が求められます。
・ 従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定が取消され、補助金の返還を求められます。
・ 1 人あたり給与支給総額とは、従業員に支払った給与等(給料、賃金、賞与等は含み、役員報酬、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く) を従業員数で除したものをいいます。

 

基本要件B:事業所内最低賃金水準要件(補助金返還義務)

○補助事業終了後 3〜5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円以上高い水準にすること。
・ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
・ 達成できなかった場合、補助金の返還を求められます。
・ 従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定が取消され、補助金の返還を求められます。

 

基本要件C:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上)

○次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」の策定・公表を行うこと。
・ 具体的には、交付申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
・ 応募時点で公表していない場合は、交付申請までに公表する旨を宣誓していただきます。

グローバル要件

 グローバル枠の申請をする場合は、「基本要件」に加え、以下の「グローバル要件@〜C」のいずれかに該当し、かつ「海外事業に関する実現可能性調査の実施」、及び「社内に海外事業の専門人材を有すること」又は「海外事業に関する外部専門家と連携すること」が必要です。
・ 実現可能性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいいます。

 

グローバル要件@:海外への直接投資に関する事業

 海外への直接投資に関する事業であって、以下を全て満たすこと。
○国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の 2 分の 1 以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費若しくは貸与する機械装置・システム構築費に充てられること。
○国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価 50 万円以上)を取得(設備投資)すること。
○応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
○実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
・ 海外への直接投資等に関する事業とは、例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業をいいます。

 

グローバル要件A:海外市場開拓(輸出)に関する事業

 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下を全て満たすこと。
○国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の 2 分の 1 以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
○応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
○実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。
・ 海外市場開拓(輸出)に関する事業とは、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業をいいます。

 

グローバル要件B:インバウンド対応に関する事業

 インバウンド対応に関する事業であって、以下を全て満たすこと。
○国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
○応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
○実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。
・ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。

 

グローバル要件C:海外企業と共同で行う事業

 海外企業と共同で行う事業であって、以下を全て満たすこと。
○国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること。
○応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書を提出すること。
○実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること
・ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。

特例措置要件

 特例措置の適用を申請する場合は、各特例措置に対応する要件を満たすこと。

 

大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件(補助金返還義務)

 以下の要件を全て満たすこと。
○「基本要件A:賃金の増加要件」の 1 人あたり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例 1 人あたり給与支給総額目標値を達成すること。
○「基本要件B:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20 円(合計で+50 円)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
・ いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金の返還を求められます。
・ 従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定が取消され、補助金の返還を求められます。

 

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件

○2024 年 10 月から 2025 年 9 月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金以上〜2025 年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が 30%以上である月が3か月以上あること。
・ 本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件B:事業所内最低賃金水準要件」を除きます。

補助金返還義務

基本要件A:賃金の増加要件が未達の場合

○3〜5 年の事業計画期間最終年度において、1 人あたり給与支給総額目標値を達成できなかった場合、補助金交付額に目標値の未達成率を乗じた額の返還を求めます。
・ 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として 3〜5 年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求めません。
・ 再生事業者である場合には、目標が達成できなかった場合であっても返還を求めません。

 

基本要件B:事業所内最低賃金水準要件が未達の場合

○3〜5 年の事業計画期間中、毎年 3 月末時点において、事業所内最低賃金目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求めます。
・ 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求めません。
・ 再生事業者である場合には、目標が達成できなかった場合であっても返還を求めません

 

大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件が未達の場合

○「特例 1 人あたり給与支給総額目標値」又は「特例事業所内最低賃金目標値」のいずれか一方でも達成できなかった場合、各補助対象事業枠の補助上限額との差額(補助上限額引上げ額)に加え、補助金交付額から補助上限引上げ額を差し引いた額に未達成率を乗じた額の返還を求めます。
・ 未達成率については、いずれの目標値も達成できなかった場合は達成度の高い目標値の未達成率を採用し、いずれか一方の目標値が達成できなかった場合は達成できなかった目標値の未達成率を採用します
・ 各補助対象事業枠の補助上限額との差額(補助上限額引上げ額)を除く部分については、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として 3〜5 年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還を求めません

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